家事事件手続法が成立・公布され、来年1月から施行される予定です。
この法律では、一定の事件について、意思能力があれば子どもであっても手続能力があると明記されています。
子どもから親権停止の申し立てをするような事案では、弁護士が子どもの手続代理人として活動することが想定され、研修等が行われています。
民法においても面会交流や養育費が明文化されましたし、未成年後見人の複数選任が認められるようになりました。これらの子どもに関する法改正・法制定によって、今まで以上に子どもの人格を尊重する環境設備が図られることを望んでおります。
(子どものことを考えるふるた)
家事事件手続法
- 2012年06月21日