日弁連子どもの権利委員会の会議に参加してきました。
来年1月1日から施行される家事事件手続法において、子どもの手続代理人制度が規定されています。
親権決定の際や親権停止手続の際等に、弁護士を子どもの代理人とできる制度です。
ただ、子どもは通常お金を持っていないでしょうし、国が払う制度もなく、法テラスを利用することもできない状況のようです。
このままだと、せっかくできた制度が利用されないことも考えられますが、現場における子どもの窮状を考えると、やるしかないという感じになりそうですね。
国選代理人の場合に、その費用を両親に払わせることもできるとのことですが、これについては家裁との協議が必要になりそうです。
(いろいろ考えさせられたふるた)
子どもの手続代理人
- 2012年12月16日