FURUTA’S VOICE | 弁護士法人ふるた法律事務所

FURUTA’S VOICE

6番アイアン

  • 2016年10月09日

先日,大学のOBのゴルフコンペに参加しました。
そして,最終18番ホールの第2打でした。
ラフにあったボールを6番アイアンで,払いだそうとして,フルスイングしたときです。
「ベキッ」と変な音がして,ボールと一緒に6番アイアンのヘッドが飛んで行ってしまったのです。
つまり,アイアンがポッキリ折れて,ヘッドだけが飛んでいったのです。

新しいアイアンを手に入れるまで,6番アイアンなしの状況がつづきます。
(ゴルフシーズンを迎えるふるた)

自覚させられるサイン

  • 2016年09月07日

先日,高速のパーキングエリアで,急いでラーメンを食べていたところ,
「痛!!」
なんと,自分の頬の内側を,かんでしまいました。

よくよく思い出してみると,自分の頬の内側をかんでしまうときは,太ってきたときです。
頬にお肉がついて,歯の動く範囲に侵入してきている証拠です。

太ってきているということを自覚させられる現実的なサインでした。
運動します!!
(早速,プールへ泳ぎに行ったふるた)

お盆休み

  • 2016年08月13日

暑いですね。
エレベーターとかで人に会うと,「暑いですね~。昔はこんな感じじゃなかったですよね~。」みたいな挨拶になります。

ふるた法律事務所は,お盆休みをいただきました。
といいつつも私は,なぜか今日も出勤・・・。
昼から法律相談センターの相談担当者です。

暑いですが,気合いいれていきます。
(明日は休むふるた)

とんからりん

  • 2016年07月29日

熊本には,古代の人が作った謎の洞窟があります。
その名も「とんからりん」です。

気になったので行ってみたら,地震の影響なのか「立入禁止」でした。
見た感じ崩れている様子はなかったのですが,やっぱり危険なのでしょう。
(残念だったふるた)


3か月

  • 2016年07月15日

平成28年熊本地震発生から3か月です。
この3か月で,さまざまな制度を学び,相談にも応じてきました。

特に債務整理ガイドラインは,まだまだ協議することが残っているように感じます。
できることをこつこつとやるしかないですね。
(手続を徐々に前進させるふるた)

HOW TO COOK

  • 2016年07月01日

英会話に行った際,たこ焼きパーティーのことを話したら,たこ焼きの作り方を英語で説明するはめになりました。
そもそも,たこ焼きの説明自体難しいですよね。

Keep turning them over until they are round.
~丸くなるまでひっくり返し続ける~
この英語フレーズがなんだか気に入りました。
(英語フレーズを丸ごと覚えるふるた)


研修の連続

  • 2016年06月24日

本日も自然災害の債務整理ガイドラインの研修を受けました。
先日は,震災のマンション関連の研修を受けています。
中小企業グループ補助金の研修も何度か受けました。

震災後は,かなり研修が多いですね。
(勉強の日々が続くふるた)

久しぶりのプール

  • 2016年06月07日

先日,どうしても泳ぎたくなって,別のスポーツクラブに入会しました。
私が通っていたスポーツクラブが,未だに地震の影響で閉まっているのです。

久しぶりに泳いだらすっきりしました。
復旧に向けて少しずつ前進ですね。
(気分が少し復旧したふるた)

余震

  • 2016年05月10日

熊本ではまだまだ余震が続いています。
余震のときの音が,ドキッとさせますね。心理的に負荷がかかります。

とはいえ,いつもどおりの生活リズムを取り戻さねばなりません。
そこで,先日から,英会話を再開しました。
教室へ行ったら,早速,地震のことを英会話で話すことに・・・。

「余震」は「Aftershock」,「本震」は「Main Earthquake」。
そして,「前震」は「Forequake」または「Foreshock」でした。
Be careful of the aftershocks.
(余震に気をつけるふるた)

罹災証明

  • 2016年04月27日

熊本県弁護士会では,弁護士による無料電話相談が始まっています。
私も担当したのですが,受話器を置けば,すぐ鳴る状態でした。
震災関連の相談ニーズが高いことの表れです。

罹災証明に関する相談が結構ありました。
罹災証明とは,地震で発生した住宅の被害の程度を証明するために,市町村が発行するものです。被害があれば「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」に認定されます。罹災証明は,生活支援制度の利用,義援金の分配,保険金請求,低金利融資,住宅入居の優先順位,応急修理制度の利用等で必要となります。
事前に,住宅被害の程度が分かる写真を撮っておいた方がよいです。
(震災相談のニーズの高さを感じたふるた)

Q 罹災証明は,空き屋でも出るのか?
A 災害対策基本法によると,「住家の被害その他市町村長が定める種類の被害」と記載されているため,空き屋では罹災証明は通常出ないと思われます。しかし,過去の震災において一定の要件で出たこともあるようですので,念のため市町村長に問い合わせて下さい。

Q 被災場所(現住所)と異なる場所に住民票上の住所がある場合はどうなるか?
A 被災場所(現住所)を記載して,罹災証明を申請してください。 

※ 災害対策基本法第九十条の二  市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(次項において「罹災証明書」という。)を交付しなければならない。