熊本県弁護士会では,弁護士による無料電話相談が始まっています。
私も担当したのですが,受話器を置けば,すぐ鳴る状態でした。
震災関連の相談ニーズが高いことの表れです。
罹災証明に関する相談が結構ありました。
罹災証明とは,地震で発生した住宅の被害の程度を証明するために,市町村が発行するものです。被害があれば「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」に認定されます。罹災証明は,生活支援制度の利用,義援金の分配,保険金請求,低金利融資,住宅入居の優先順位,応急修理制度の利用等で必要となります。
事前に,住宅被害の程度が分かる写真を撮っておいた方がよいです。
(震災相談のニーズの高さを感じたふるた)
Q 罹災証明は,空き屋でも出るのか?
A 災害対策基本法によると,「住家の被害その他市町村長が定める種類の被害」と記載されているため,空き屋では罹災証明は通常出ないと思われます。しかし,過去の震災において一定の要件で出たこともあるようですので,念のため市町村長に問い合わせて下さい。
Q 被災場所(現住所)と異なる場所に住民票上の住所がある場合はどうなるか?
A 被災場所(現住所)を記載して,罹災証明を申請してください。
※ 災害対策基本法第九十条の二 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(次項において「罹災証明書」という。)を交付しなければならない。
罹災証明
- 2016年04月27日